昭和35(オ)499 土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年4月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代表者Dの上告理由一、二、四点について。  訴訟代理人は、特別委任を要す

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判決文本文1,162 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代表者Dの上告理由一、二、四点について。  訴訟代理人は、特別委任を要するものを除くほか、当事者から訴訟委任を受ける と同時に、特別の委任がないときでも、当該事件について一切の攻撃又は防禦の方 法を提出することができ、したがつて、契約の解除が必要な攻撃又は防禦の方法で ある以上、訴訟代理人は相手方に対し契約を解除する権限をも有するものと解すべ きである。本件記録によれば、第一審の第八回口頭弁論期日(昭和三〇年二月二六 日)に本件契約を解除する旨の意思表示をした者が被上告人らの第一審訴訟代理人 であるEであり(この点は所論のとおりである。)、被上告人らの防禦は右契約解 除があつたことを前提としなければ達成しえないこと及び上告人の第一審訴訟代理 人であるFは右口頭弁論期日に出頭したことが明らかであるから、Eは被上告人会 社に代つて右契約解除の意思表示をする代理権を有し、適法にその意思表示をし、 該意思表示は即時その相手方である上告人の訴訟代理人に到達したものというべき である。それ故、これと同趣旨に出た原判決に所論の違法はなく、所論は、その援 用の判例の趣旨を正解せず、これと異つた見解に立つて原判決を攻撃するもので、 論旨は理由がない。  同三点について。  本件記録によれば、被上告人らは、第一審裁判所に対し、Eを訴訟代理人に選任 した旨の委任状を提出したことが明らかであり、同人が、被上告人らから本件訴訟 の委任を受けると同時に、所論の権限をも取得したことは前説示のとおりであるか ら、所論は、独自の見解に立つて原判決を攻撃するものというべきで、論旨は理由 - 1 - がない。  同五点について。  所論は、憲法違反をいうけれども、その前提を欠くものであ は前説示のとおりであるか ら、所論は、独自の見解に立つて原判決を攻撃するものというべきで、論旨は理由 - 1 - がない。  同五点について。  所論は、憲法違反をいうけれども、その前提を欠くものであること前説示によつ て明らかであるから、採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -

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