平成29(行ウ)365 代理援助不開始決定取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成29年9月8日 東京地方裁判所 その他
ファイル
hanrei-pdf-87504.txt

判決文本文2,133 文字)

平成29年9月8日判決言渡平成29年(行ウ)第365号代理援助不開始決定取消請求事件主文 1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求 1 被告が平成29年6月27日付けで原告に対してした代理援助の不開始決定を取り消す。 2 被告は,原告に対し,東京地方裁判所平成29年(ワ)第10910号事件に係る代理弁護士着手金20万円につき,代理援助の開始決定をせよ。 第2 事案の概要本件は,原告がした代理援助(日本司法支援センター業務方法書(以下「業務方法書」という。)5条1号。総合法律支援法30条1項2号イ,ロ参照)の申込みに対して,日本司法支援センター東京地方事務所上野出張所長名でされた代理援助の不開始決定(以下「本件決定」という。)について,原告が,行政事件訴訟法3条2項に規定する処分の取消しの訴え及び同条6項2号に規定する義務付けの訴えとして,本件決定の取消しと上記の申込みに対する代理援助の開始決定の義務付けを求める事案である。 第3 当裁判所の判断 1 行政事件訴訟法3条2項に規定する処分の取消しの訴え及び同条6項2号に規定する義務付けの訴えは,いずれも抗告訴訟の一つであり,抗告訴訟の対象となる「処分」とは,「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(同条2項),すなわち,公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解される(最高裁昭和37年(オ)第296 号同39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809頁等参照)。 このような性質上,「処分」に当たる行為は,権力的作用に属する行為であることが原則であるが,本件の代理援助の 号同39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809頁等参照)。 このような性質上,「処分」に当たる行為は,権力的作用に属する行為であることが原則であるが,本件の代理援助のように,金銭や役務の給付を目的とする非権力的作用に属する行為であっても,法令が,一定の者に当該金銭等の給付に関する申請権を与えるとともに,国又は公共団体の機関が,申請権を有する者の申請に基づき,支給・不支給の決定をして当該申請者の受給権の存否を確定するという手続を採用するなど,当該行為を,公権力の主体としての優越的地位に基づき,直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する行為として特に規定している場合には,そのような行為も「処分」に当たるものと解される。 2 しかしながら,これを本件の代理援助についてみても,代理援助を含む日本司法支援センターの業務等について規定する総合法律支援法,その関連法令その他の法令上,国民が同センターに対して代理援助に関する申請権を有することを定めた規定は存在しない。また,代理援助の申込みに関して,同センターに公権力の主体としての優越的地位を与える旨の法令の規定や,同センターに対する代理援助の申込みについて,同センターの機関である地方事務所長等に対して,その諾否を決定し,その決定によって,直接,当該申込みをした国民の代理援助を受ける権利の存否やその受けることができる代理援助の具体的内容を確定する権限を与える旨の法令の規定も見当たらない。 なお,総合法律支援法34条1項に基づいて作成された業務方法書は,日本司法支援センターの業務の方法の要領を記載したものにすぎず,この場合の法令には当たらない。また,業務方法書は,代理援助の開始又は不開始の決定について,地方事務所長に対する不服申立てや理事長に対する再審査の申立ての ーの業務の方法の要領を記載したものにすぎず,この場合の法令には当たらない。また,業務方法書は,代理援助の開始又は不開始の決定について,地方事務所長に対する不服申立てや理事長に対する再審査の申立ての定めを設けているが,これは,その業務の公共性に照らして,公平・適正な運営を図る見地から同センターが自らを規律する制度として定めているものであって,行政不服審査法や行政事件訴訟法との関係に一切触れていないことか らしても,代理援助の開始又は不開始の決定が抗告訴訟の対象となる「処分」に当たるものであることを前提としているものとは解されない。 以上からすれば,代理援助の申込みとこれに対する代理援助の開始又は不開始の決定は,一般民事法上の契約の申入れとこれに対する承諾又は不承諾に当たるものというべきであって,日本司法支援センターの機関が行う代理援助の開始又は不開始の決定は,抗告訴訟の対象となる「処分」には当たらないというべきである。 3 したがって,本件訴えは,抗告訴訟の対象ではないものを対象とした抗告訴訟として不適法であり,その不備を補正することができないものというべきである。 第4 結論よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第3部 裁判長裁判官古田孝夫 裁判官貝阿彌 亮 裁判官志村由貴

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る