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昭和26(あ)924 賍物故買

裁判所

昭和27年11月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却

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391 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人木戸孝彦の上告趣意(後記)第一点中採証法則違反を主張する点は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また第一審判決挙示の証拠により被告人に本件物件買入当時賍物であるとの認識があつたことが肯認されその間採証法則に違反した点を認めることができない。(所論引用の判例は、本件とは前提事実を異にするものであつて、本件に適切でない)同第二点は事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年一一月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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