昭和29(オ)222 審査決定取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年6月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士小林亀郎の上告理由第一点について。  原判決の確定するところに

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判決文本文1,114 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士小林亀郎の上告理由第一点について。  原判決の確定するところに従えば、浦和税務署は昭和二五年六月三〇日附を以て 本件更正決定をなし、上告会社取締役社長D宛の更正決定通知書並びに納税告知書 を作成し、同日同税務署係員をして解散当時の同会社社長であつたE方に持参させ たところ、Eは異議なくこれを受領し、その後同年七月初旬右各文書を同会社の清 算人Fに交付したことが認められる、というのである。そうだとすれば、右各文書 が適法な受領権限ある者に交付されたのは昭和二五年七月初旬であつて、その時か ら起算すれば、同二七年五月二七日附の審査請求は法定の一箇月を経過した後にな されたものであることが明らかである。従つて、被上告人がこの審査請求を不適法 として却下したのは正当である、とした原判決には所論のような違法はない。論旨 援用の判例はいずれも本件とは事情を異にする場合のものであつて適切でない。論 旨は理由がない。  同第二点について。  論旨は、本件更正決定書には上告会社の代表者でないDの氏名が記載され、受領 の権限なきEに送達されたのであるから、かかる送達によつて意思表示の効果を生 ずるものでないと主張する。しかし原判決の確定するところによれば、右書類は結 局代表の権限ある清算人Fに交付されており、上告会社はこの更正決定を不服とし て審査を求めたのであるから、これを自己に宛てられた更正決定として受取つたも のと解されるのであつて、これを無効ということはできない。なお論旨は納税告知 書の送達がなかつたと主張するけれども、その送達があつたことは原判決の確定す - 1 - るところである。論旨はすべて理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に できない。なお論旨は納税告知 書の送達がなかつたと主張するけれども、その送達があつたことは原判決の確定す - 1 - るところである。論旨はすべて理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    島           保             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -

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