昭和28(あ)48 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-65222.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人竹野竹三郎の上告趣意第一点前段、第二点、第三点はいずれも事実誤認の 主張であり、同第一点後段は違憲をいうが、原判決

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文845 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人竹野竹三郎の上告趣意第一点前段、第二点、第三点はいずれも事実誤認の主張であり、同第一点後段は違憲をいうが、原判決は判示事実を、所論被告人の検事に対する自白調書と、引用の各証拠(当裁判所も補強証拠たり得ると認められる。)とを綜合して認定しているのであるから、所論は前提を欠き、同第四点は原判決判示(二)(三)(四)の各物件がすべて委託関係に基かず被告人の占有に帰したものであるとの、原判決の認定に副わない事実を独自に想定し、これを前提として、判例違反、法令違反、量刑不当を主張するのであつて、論旨引用の判例は本件には適切でなく、同第六点は事実誤認を前提とする単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、同第五点は違憲をいうが、原判決は判示(三)及び(四)の事実を、被告人の検事に対する供述調書及び第一審分離前の相被告人Aの検事に対する供述調書を綜合して認定しているのであつて、共同被告人の自白であつても、共犯関係の有無を問わず、互に他の被告人の自白の補強証拠となりうることは当裁判所の判例とするところであるから(昭和二三年(れ)一一二号同年七月一四日大法廷判決、判例集二巻八号八七六頁、昭和二三年(れ)一六七号、同年七月一九日大法廷判決、判例集二巻八号九五二頁)所論は理由がない。 弁護人横田静造の上告趣旨は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 そして、記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二八年七月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官 とは認められない。 よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二八年七月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る