【DRY-RUN】主 文 原判決中上告人敗訴の部分を破棄する。 本件を札幌高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人広井淳の上告理由について。 債務者が、利息制限法
主文原判決中上告人敗訴の部分を破棄する。 本件を札幌高等裁判所に差し戻す。 理由上告代理人広井淳の上告理由について。 債務者が、利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は民法四九一条により残存元本に充当されるものと解するを相当とすることは、当裁判所大法廷判決(昭和三五年(オ)第一一五一号、昭和三九年一一月一八日言渡)の判示するところである。されば、これと反対の見解に立脚する原判決は、利息制限法の解釈を誤つた達法があるといわなければならない。論旨は理由あり、原判決を破棄し、さらに充当関係につき審理を尽させるため本件を原審に差し戻すべきものとする。 よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官入江俊郎の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 裁判官入江俊郎の反対意見はつぎのとおりである。 私は、債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたとき、右制限をこえる金員は当然残存元本に充当されるものと解すべきではないと考える。その理由は、前記大法廷判決における私の反対意見のとおりであるから、これを援用する。したがつて、本件原判決は正当であり、本件上告は棄却すべきものと思料する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾- 1 -裁判官松田二郎- 2 - 部謹吾- 1 -裁判官松田二郎- 2 -
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