【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人阿保浅次郎の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴
主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人阿保浅次郎の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五 条の上告理由に当らない。(刑訴四九五条に定める未決勾留日数を本刑に通算する ことは、判決において宣告すべきものではない)また記録を調べても同四一一条を 適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で 主文のとおり決定する。 昭和三五年四月五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 橋 潔 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 石 坂 修 一 - 1 -
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