昭和24(れ)251 賍物牙保、賍物運搬

裁判年月日・裁判所
昭和24年5月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人清水正雄の上告趣意第一点について。  記録を調べてみると、被告人に対しては、昭和二三年七月五日に「被告人がA方 で

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判決文本文1,006 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人清水正雄の上告趣意第一点について。 記録を調べてみると、被告人に対しては、昭和二三年七月五日に「被告人がA方で犯した窃盗」の被疑事実について所論の第一回勾留状が発せられ、次いで同月一五日に「被告人がA方で犯した前記窃盗の外にB方で犯した窃盗と盗贓品の処分」について、所論の第二回勾留状が発せられて執行され、同月二二日「前記B方で窃取された盗贓品の牙保及び運搬」の被疑事実について公訴が提起されたことが明かである。すなわち、所論の第二回勾留状は第一回勾留状の被疑事実とは異なつたB方における窃盗と盗贓品の処分について発せられたものであつて、本件公訴の提起は、右第二回勾留状の請求があつた日から一〇日以内にされたのであるから、被告人を釈放しなかつたとしても刑訴応急措置法第八条第五号に違反するものではない。 しかのみならず、公訴の提起は勾留の違法と運命を共にするものではないから、本件公訴が所論のような理由で違法であり従つて原判決に法令の違反があると主張する論旨は理由がない。 同第二点について。 仮りに、本件の勾留が違法であつたとしても、それに対する不服の申立は、抗告その他の特別な手続によつてなさるべきであり、その違法は原判決に影響を及ぼさないこと明かであるから、上告の適法な理由ではない(昭和二三年(れ)第四四七号同年一二月一日大法廷判決参照)。それ故、論旨は採用することができない。 同第三点について。 原審は、被告人の犯罪事実を認定する証拠として、被告人に対する司法警察官の訊問調書中の供述記載のほか、C、Dに対する検察事務官の聴取書、Eに対する司- 1 -法警察官の訊問調書中の各供述記載をも補強証拠として引用している。されば、原判決には所論のような違法はなく、 の訊問調書中の供述記載のほか、C、Dに対する検察事務官の聴取書、Eに対する司- 1 -法警察官の訊問調書中の各供述記載をも補強証拠として引用している。されば、原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。 よつて、最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項、旧刑訴法第四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二四年五月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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