【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を高松高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人米澤善左衛門の上告理由について。 原判決(その引用する第一審判決を
主 文 原判決を破棄する。 本件を高松高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人米澤善左衛門の上告理由について。 原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)は、上告人らの主張にか かる民法一〇九条または一一〇条の表見代理の成否について、「民法一一〇条等の 『第三者』というのは代理人と法律行為をした直接の相手方をいい、本件のように 約束手形が代理人によつてその権限をこえて振り出された場合、民法一一〇条等に よりこれを有効とするには、受取人が右代理人に振出の権限があるものと信ずべき 正当な理由があるときに限るものであつて、このような事由がないときは、たとえ、 その後の手形所持人が右代理人にこのような権限があると信ずべき正当な理由を有 していたとしても、同条を適用して右所持人に対し振出人をして手形上の責任を負 担させることはできない」としたうえ、上告人らが右代理人と法律行為をした直接 の相手方ではないことを前提とし、本件手形が、被上告人名義で小切手発行権を与 えられていた訴外D株式会社(以下「訴外会社」という。)の代表取締役E(以下 「E」という。)により、その権限をこえて、みずから経営する訴外会社に対して 振り出されたという原審確定の事実関係のもとでは、訴外会社がEに本件手形振出 の権限があるものと信ずべき正当な理由がないことは明らかであるとして、表見代 理の成立を否定し、その主張を排斥している。 しかし、右事実関係によれば、本件手形の振出人である被上告人の代理人と受取 人である訴外会社の代表取締役とは同一人であるというのであり、また、原審の確 定するところではないが、記録によれば、上告人らは、本件手形のうち、原判示( 二)の(1)(2)の手形は上告人A1において、また同(三)(1)(2)の手形は上告人 - 1 - うのであり、また、原審の確 定するところではないが、記録によれば、上告人らは、本件手形のうち、原判示( 二)の(1)(2)の手形は上告人A1において、また同(三)(1)(2)の手形は上告人 - 1 - A2において、それぞれ訴外会社から裏書によりまたは受取人白地のまま交付を受 けて取得したと主張しているのであるから、右主張が真実であるならば、上告人ら は振出人の代理人であり、受取人の代表者でもあるEから手形を取得した関係にな るのである。 もし、このような事実関係が認められ、かつ、振出人である被上告人と受取人で ある訴外会社との間に実質的な取引関係が認められない場合(たとえば、本件手形 が被上告人において訴外会社に信用を供与し、訴外会社が他から割引を受けるなど によつて金融の利益をうる目的のために融通手形として振り出され、訴外会社は形 式的に受取人となつたにすぎず、上告人らもそのような手形として被上告人の代理 人であるEの代理権を信じて本件手形を取得したような事情がある場合)において は、形式上、その手形行為は被上告人の代理人たるEから訴外会社に、ついで訴外 会社から上告人らに対してなされているものではあるが、その実質上の取引関係は、 上告人らにおいて被上告人の代理人たるEから直接に手形の振出を受けて手形を取 得した場合と異なるものではなく、上告人らが被上告人の代理人たるEと実質上直 接の相手方の地位にあることになるから、民法一一〇条にいう第三者に手形の第三 取得者が含まれないと解すると否とにかかわらず、上告人らに対しては同条の適用 を肯定すべきものであり、上告人らがEに本件手形の振出権限があると信じたこと について正当の理由があるときは、その本人である被上告人は振出人として手形上 の責任を負うものと解するのが相当である。 そして、本件記録に徴すれば、上告人らは、原審に 手形の振出権限があると信じたこと について正当の理由があるときは、その本人である被上告人は振出人として手形上 の責任を負うものと解するのが相当である。 そして、本件記録に徴すれば、上告人らは、原審において、右説示の趣旨におい て、被上告人が表見代理の責任を負うべきものであることを立証しようとした形跡 が認められないではない。 してみれば、上告人らが被上告人の代理人であるEと実質上直接の相手方の地位 にあるかどうかを審理することなく、単に形式上上告人らが本件手形の受取人の地 - 2 - 位にないことのみから、漫然、上告人らは代理人と直接法律行為をしたものでない として、表見代理の成立を否定した原判決には、民法一一〇条等に定める第三者の 解釈を誤り、ひいて審理不尽の違法があるものといわなければならない。したがつ て、論旨はその余の点について判断するまでもなく理由があり、原判決は破棄を免 れない。そして、本件は、前記の点についてさらに審理を尽させたうえ被上告人の 責任の成否を決する必要があるので、これを原審に差し戻すべきものとする。 よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 3 -
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