昭和49(あ)1000 公務執行妨害、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和50年11月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文1,133 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人雪入益見、同田原俊雄の上告趣意第一点について所論は、鉄道公安職員が法律に基づかずに日本国有鉄道の内部規程にすぎない「鉄道公安職員基本規程」を根拠として対人的な強制力の行使をすることは憲法三一条に違反する、という。しかし、被告人はA運転士の保護警備の職務を執行中の鉄道公安職員に暴行を加えたとして有罪とされたもので、鉄道公安職員が対人的な強制力を行使した事案ではないから、所論違憲の主張は、前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。同第二点について所論は、鉄道公安職員がA運転士を確保するための組合側の説得を排除する等積極的に組合側の団結行動を実力を用いて排除したことは憲法二八条、労働組合法七条三号に違反する、という。しかし、鉄道公安職員は退区点呼終了まで業務命令に基づき業務を遂行する意思を有していたA運転士を保護し、その就労を確保しようとしたにすぎないことは、原判決の認定するところであつて、所論は、原判決の認定にそわない事実関係を前提とする違憲、違法の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第三点について所論は、鉄道公安職員がA運転士の腕をとつて運転当直助役室へ誘導しようとしたことは憲法一八条、労働基準法五条に違反する、という。しかし、鉄道公安職員の右の行為がA運転士の意思に反しないことは原判決の認定するところであつて、所論は、原判決の認定にそわない事実関係を前提とする違憲、違法の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。- 1 -同第四点について所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第五点について所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、 ついて所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第五点について所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 であつて、適法な上告理由にあたらない。- 1 -同第四点について所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第五点について所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、 ついて所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第五点について所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年一一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 2 -

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