令和6(わ)438 嘱託殺人被告事件

裁判年月日・裁判所
令和7年2月17日 熊本地方裁判所
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判決文本文794 文字)

令和7年2月17日宣告令和6年第438号嘱託殺人被告事件判決主文被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中90日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、令和6年9月16日午後7時39分頃から同月17日午前10時30分 頃までの間に、熊本市a区bc丁目d番e号被告人方において、妻であるA(当時83歳)に対し、その嘱託を受け、殺意をもって、その頸部をスカーフで絞め付け、よって、その頃、同所において、同人を絞頸による窒息により死亡させて殺害したものである。 (量刑の理由) 被告人は、かねてより繰り返し妻が、その身体的不調とともに、死にたい、自分が死ぬことができなかったら助けてね等と言っていたのに対し、励ますなどもしていたが、妻及び自身の将来への悲観を強めていった。このような中で、被告人は、本件当日、妻がスカーフで自らの首を絞めるも死ぬことができなかったのを見て、同スカーフで妻の首を絞めて殺害した。被告人には、相談可能な介護士や甥がおり、被告人自 身、振り返れば相談して考えを転換すべきであったなどと述べているところ、それにもかかわらず殺害行為に及ぶこととした意思決定には一定の非難を加えざるを得ないが、上記のような経緯、動機に鑑みれば同情の余地があり、強く非難するのは酷といえる。その上で、被告人が、事実関係を認めて後悔の弁を述べていることや、同人に前科前歴がないことをも考慮し、その刑事責任に見合った主文の刑に処した上で、 今回は刑の執行を猶予することが相当と判断した。 (求刑―懲役3年)令和7年2月17日熊本地方裁判所刑事部裁判官鈴木和彦 主文 今回は刑の執行を猶予することが相当と判断した。 理由 (求刑―懲役3年)令和7年2月17日熊本地方裁判所刑事部裁判官鈴木和彦

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