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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人内野房吉の上告理由一について。訴訟代理人が、その権限に基いて復代理人を選任したときは、本代理人の死亡した場合でも、これによつて復代理人の訴訟代理権が当然に消滅するものではないと解すべきである。されば、本件記録によつて、所論の通り、原審において、被上告人(被控訴人)の訴訟代理人Dが、その権限に基いて、昭和三三年一二月一三日Eを復訴訟代理人に選任した後、昭和三四年一〇月一五日死亡したことは明白であるにしても、右本代理人Dの死亡により復代理人となつた右Eが訴訟代理権を失つたものとはなし得ない。更に、本件記録によれば、右復代理人は、昭和三三年一二月一五日及び昭和三四年二月二〇日の各原審口頭弁論期日に出頭し、昭和三四年一二月一八日以降三回に亘り口頭弁論期日呼出状の送達を、昭和三六年一月一二日原判決正本の送達を受けた外、その他の期日に出頭し或はその他の所論呼出状の送達を受けた者は、右本代理人或は被上告人本人であつたことを認め得るのであつて、右復代理人が出頭し或は書類の送達を受けた事迹はない。しかしながら、このことによつて、右復代理人の訴訟代理権が消滅したものと断じ得ない。しかも、右Dが右Eを復代理人に選任したのは、たゞ一回の原審口頭弁論期日に出頭せしめるのみの趣旨であつたとなすべき根拠は、本件記録上何処にも見出せない。論旨は、独自の見解を主張し、これによつて原判決を非難するものであつて、採用し得ない。同二について。上告人が原審において相殺の抗弁により主張した所論自働債権は、被上告人が上- 1 -告人所有のF丸をひそかに函館に回航し、これを擅に訴外Gに賃貸したため、同人が運航中沈没するに至つたので、これによ 上告人が原審において相殺の抗弁により主張した所論自働債権は、被上告人が上- 1 -告人所有のF丸をひそかに函館に回航し、これを擅に訴外Gに賃貸したため、同人が運航中沈没するに至つたので、これによつて生じた上告人の損害に対する賠償請求権であることは、論旨自体により明白であり、原審は、同旨の抗弁を排斥した第一審の事実認定及び法律判断を引用して居るのであるから、原審も亦、第一審と同一理由により右抗弁を排斥して居るものである。 殺の抗弁により主張した所論自働債権は、被上告人が上- 1 -告人所有のF丸をひそかに函館に回航し、これを擅に訴外Gに賃貸したため、同人が運航中沈没するに至つたので、これによつて生じた上告人の損害に対する賠償請求権であることは、論旨自体により明白であり、原審は、同旨の抗弁を排斥した第一審の事実認定及び法律判断を引用して居るのであるから、原審も亦、第一審と同一理由により右抗弁を排斥して居るものである。而して、第一審判決によれば、第一審は、被上告人が所論F丸を函館に回航し、これを訴外Gに賃貸したのは、上告人同意の上のことであつて、被上告人がこれを擅に実行したものでないから、運航中の沈没事故による右損害を被上告人において上告人に対し賠償すべき義務がない旨認定判断して居るのである。したがつて、上告理由により、右運航中の沈没事故について右訴外人に過失あることを云為して同人に責任あることを主張しても、右認定判断を左右しない。原判決も亦結局以上と同旨に帰するのであつて、これに所論の違法はない。論旨は、理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 2 - 田正俊
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