【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士樋渡道一の上告理由第一点について。 原判決の認定するところに
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士樋渡道一の上告理由第一点について。 原判決の認定するところによれば、本件土地は、かつては畑として耕作されたことがあつたけれども、昭和三年春には既に耕作は廃止されて原野となつており、その後も引続き十数年間耕作されず全く荒廃しておつたもので、昭和十九年春に至り訴外D、E外一〇数名の附近居住者が所有者Fには無断で休閑地利用の菜園として内約四反歩の耕作を始めたが、間もなくFから明渡の請求を受け、同年秋耕作物の収穫後明渡して了い、本件土地は再び休閑地となつたもので、被上告人は昭和二〇年二月頃右Fから本件土地を買受けたというのであり、右事実により原審は右売買当時において本件土地を農地でないものと判断したのであつて、右判断は相当であるから、この点につき原判決には所論のような違法はない。 同第二点について。 本件土地が昭和二三年四月二四日a地区農地委員会において農地買収計画に組入れられたことは、原審の認定するところであるが、農地委員会において土地を農地買収計画に組入れたからといつて、その土地の所有者が所有権に基き明渡を求めることは何等妨げないと解すべきであるから、これと同趣旨に出でた原判決は相当であつて、所論のような違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条及び八九条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
▼ クリックして全文を表示