裁判所
昭和41年11月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和38(ネ)144
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人梨木作次郎、同豊田誠、同吉田隆行の上告理由第一点について。原判決およびその引用する第一審判決確定の事実関係の下においては、原判決の認定にかかる判示地代額が相当でないとしてこれを違法とすることができない。論旨は採用できない。同第二点について。原判決およびその引用する第一審判決確定の事実関係の下においては、昭和一〇年頃上告人Aが所論の土盛りをした事実があるからといつて、原判決の認定にかかる同上告人関係の判示地代額が相当でないとしてこれを違法とすることができない。所論引用の判例は本件に適切でない。論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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