【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人武藤鹿三の上告趣意第一点は、証人申請を却下したことを以て憲法三七条 二項に反すると主張するが、同条項は被告申請の証
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人武藤鹿三の上告趣意第一点は、証人申請を却下したことを以て憲法三七条二項に反すると主張するが、同条項は被告申請の証人のすべてを取調べる義務を課したものでないことは判例の示すとおりである(判例集二巻七号七三四頁等)。第二点は憲法三七条一項違反を主張するが、同条にいわゆる「公平」の意義は裁判所の構成に関することは判例に示すとおりであつて所論は理由がない(判例集二巻五号四四七頁)よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年五月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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