【DRY-RUN】主 文 本件各再上告を棄却する。 理 由 被告人A及び同Bの各再上告趣意について。右はいずれも刑訴応急措置法一七条 所定の再上告の適法な理由とならない。よつて
主文 本件各再上告を棄却する。 理由 被告人A及び同Bの各再上告趣意について。右はいずれも刑訴応急措置法一七条所定の再上告の適法な理由とならない。よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 検察官岡琢郎関与昭和二六年一〇月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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