【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人稲本錠之助の上告趣意は末尾添附の別紙記載のとおりであるが、本件に適 用された自転車競技法一四条二号の規定が違憲で
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人稲本錠之助の上告趣意は末尾添附の別紙記載のとおりであるが、本件に適用された自転車競技法一四条二号の規定が違憲でないことは当裁判所昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法廷判決の趣旨により明である。それ故論旨は理由がない。 よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年四月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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