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昭和23(オ)120 家屋明渡等請求

裁判所

昭和27年11月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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347 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人等の負担とする。理由 上告代理人弁護士瓜谷篤治上告理由について。所有権に基く家屋明渡の訴において、原告がその家屋の真の所有者であるか否か又はその所有権を被告に対抗し得るか否かは、請求権自体の存否の問題すなわち本案の問題であつて、所論のように当事者適格又は訴の利益の問題ではない。従つて、それは職権調査事項に属しない。被上告人が本件家屋の所有者であることは第一審以来当事者間に争ないばかりでなく、被上告人の所有権を否定する所論は、結局原審の事実認定を非難するに帰し上告適法の理由とは認め難い。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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