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昭和27(あ)922 窃盗

裁判所

昭和28年6月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却

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395 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人高橋守雄の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。弁護人高橋守雄の上告趣意について。所論は、原判決は憲法三八条、同三六条に違反すると主張するも、このことは原審で主張判断を経ない事項であるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず記録を調べても被告人の警察における自白が暴行脅迫によるものであると認むべき形跡はない。なお所論憲法三六条違反の理由ないことは当裁判所昭和二二年(れ)第三二三号大法廷の判決に徴し明かである。また本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年六月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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