昭和36(オ)366 土地建物所有権移転登記抹消請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年10月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉川大二郎、同中村皎久、同中村一作、同原井竜一郎の上告理由第一 点に

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判決文本文939 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉川大二郎、同中村皎久、同中村一作、同原井竜一郎の上告理由第一 点について。  職権で調査したところによれば、原審は昭和三三年一二月三日本件の口頭弁論を 終結したこと、原判決の基本たる口頭弁論に関与した裁判官は、石井末一、喜多勝、 坂口公男の三裁判官であること、原判決は右三裁判官の評議によつて成立したもの であること、裁判官喜多勝は同三四年一月二五日京都地方裁判所判事に、裁判官坂 口公男は同三五年八月一五日奈良地方裁判所判事にそれぞれ補せられたこと、原判 決は同年一一月三〇日言い渡されたことが認められるが、右評議が同三四年一月二 四日以前に成立しなかつたことおよび右評議が同月二五日以後成立したことは認め られない。されば、原判決の評議は、同月二四日以前に成立したものといわざるを えない。したがつて、原判決成立の過程に所論の違法はなく、論旨は理由がない。  同第二、三、四点について。  訴外Dから本件不動産を法律上買い受けた者は、控訴人(上告人)ではなくして、 訴外Eである旨の原審の判断は、証拠関係に照し、相当である。したがつて、原判 決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原判決を正解せず、原判示に副わな い事実を前提として、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難す るに帰するから、採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己            裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    横   田   正   俊 - 2 -

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