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昭和37(オ)160 貸金請求

裁判所

昭和38年4月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所

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356 文字

主文 原判決を破棄する。本件を福岡高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人清水正雄の上告理由第二点について。原判決引用の第一審判決の摘示する上告人の仮定抗弁は、原審判断の如く単に表見代理の主張とのみ取るべきでなくて、債権者の代理人と称する訴外Dを債権準占有者とし、これに対する弁済の主張が含まれていると見る余地がないとはいえず、この主張につき何らの判断を示さない原判決には、審理不尽ないし理由不備の違法あるものといわざるを得ない。この点の指摘を含むと解される論旨は、理由があり、爾余の判断をまつまでもなく、原判決は破棄を免れない。よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -

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