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昭和25(れ)1536 物価統制令違反、食糧管理法違反

裁判所

昭和26年2月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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381 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人渡辺利佐久の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりであり、これに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。本件の様な犯罪においては犯行後に統制が廃止されても犯行当時の法規に従つて処罰さるべきものであり、かく解することが何等違憲でないことは当裁判所大法廷昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日判決に徴し明らかである。それ故論旨第一点は理由がない。論旨第二点は原審が適法に為した刑の量定に対する非難であり上告適法の理由とならない。よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。以上は第一点に関する裁判官井上登の反対意見ある外全員一致であり、右反対意見前記大法廷判決に記載されてあるとおりである。検察官十藏寺宗雄関与昭和二六年二月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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