昭和28(ク)230 扶養料請求事件の審判に対する抗告棄却決定に対する抗告につきなした抗告却下の決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和28(ク)213
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申立てることは許されない。  よつ

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判決文本文176 文字)

主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申立てることは許されない。よって本件抗告は不適法として却下すべく抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。昭和二八年一一月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎

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