裁判所
昭和26年12月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由について。原判決の所論約款の解釈に関する判断は正当であって、所論のような経験則違反等の違法のあることは認められない。よって、民訴401条、95条、89条を適用して、主文のとおり判決する。右は全裁判官一致の意見である。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎
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