【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大脇英夫の上告趣意は、判例違反をいう点もあるが、所論引用の判例は本 件と事案を異にし、その余は単なる法令違反の主張
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大脇英夫の上告趣意は、判例違反をいう点もあるが、所論引用の判例は本 件と事案を異にし、その余は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない。(なお原裁判所が、被告人が一審判決判示の脅迫文 言を申し向けて被害者等を畏怖させ、よつて被害者側の請求を断念せしめた以上、 そこに被害者側の黙示的な少くとも支払猶予の処分行為が存在するものと認め、恐 喝罪の成立を肯定したのは相当である。)また、記録を調べても、同法四一一条を 適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四三年一二月一一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 -
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