昭和32(オ)1217 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和36年4月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人樋渡道一の上告理由第一点について。  原判決は、上告人が本件債務につ

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判決文本文544 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人樋渡道一の上告理由第一点について。 原判決は、上告人が本件債務について個人保証をしたこと、本件公正証書は真正の委任状により作成されたものであることを認定しており、この認定は原判決挙示の証拠により首肯するに足りる。所論は、右認定と相容れない事実関係を前提とし、原判決に所論の違法あるが如く主張するものであつて、ひつきょう原審の専権に属する事実認定を非難するに帰し、上告適法の理由とするに足りない。 同第二点について。 裁判官が当事者本人尋問の結果によつて心証を得たときは、それのみによつていかなる係争事実をも認定し、他の一切の証拠を排斥しうることはもちろんである。 したがつて、所論は、独自の見解に立つて、原審の適法にした証拠の取捨、判断ないし事実の認定を非難するに帰し、採用できない。 同第三点について。 所論は、独自の見解に立つて、原審の専権に属する証拠の判断ないし事実の認定を非難するにすぎないから、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己- 1 -裁判官石坂修一- 2 -

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