昭和28(オ)783 所得額の更正をなさずとの行政処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年12月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  所得税法五四条によれば、政府は、同条の通報をした第三者に対し、右通報の趣 旨を

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判決文本文437 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 所得税法五四条によれば、政府は、同条の通報をした第三者に対し、右通報の趣旨を調査し適正な額を決定しまたは更正してこれを右第三者に通報する義務を負担するものではなく、同条は政府が右通報に基いて決定又は更正をした場合には、命令の定めるところにより右第三者に報償金を交付することができる旨を定めたのであつて、決定又は更正をしない本件においては本件通知の有無に拘らず、報償金の交付は問題となり得ず、また報償金を交付されるという法律上の権利としての期待権も認めることができない。論旨は以上の説示と異る見解を前提として原判決の違法をいうのであつて、採用することができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎は退官につき署名押印することができない。 裁判長裁判官入江俊郎- 1 -

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