昭和24(オ)357 都会議員当選無効

裁判年月日・裁判所
昭和25年9月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人本人の上告理由は、末尾に添えた書面記載のとおりである。  上告理由第一点

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判決文本文1,092 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人本人の上告理由は、末尾に添えた書面記載のとおりである。 上告理由第一点について。 原審が所論実費計算の基準とした「実費実物及報酬額標算」(丁第一号証によれば、労務者(壮年者)の報酬は食事自弁の場合に金五〇円であり、弁当代は一日につき一五円以内と定められているのであるから、議員候補者側において弁当代を負担する場合には右弁当代を含めて労務者の報酬を一日金五〇円以内とする趣旨であること明瞭である。それゆえ、原審が所論労務者の報酬を弁当代を含めて一日金五〇円と計算したことについては所論のような違法はない。 同第二点について。 原審は、証人Dの証言によつて、所論労務者の内半数が女子であつたことを認定したこと原判文上明瞭である。そして、右証言によれば、かゝる事実を認定し得られるのであるから、原判決には所論のような違法はない。 同第三点について。 原審は所論自動車代につき、上告人の主張にかかる被上告人Bが訴外E運送株式会社の自動車を使用し金五千三百七十二円の運賃を支払つたとの事実はこれを認むべき証拠がないものとして否定しているのである。それゆえ、議員候補者が選挙運動のため乗用した自動車の費用に関する原判決の説明に仮りに誤があるとしても、上告人の主張事実は結局証拠上認められないものとして排斥されているのであるから論旨は採用することができない。 同第四点について。 - 1 -原判決は「特別の事情のない限りこの標準によつて計算した自動車の使用料を選挙運動費用と認定するを相当と認める」と説明し、「この標準」とは公定価格を指すこと判文上明瞭である。そして、原審が所論使用料を公定価格をもつて計算したことは、もとより正当であるか 自動車の使用料を選挙運動費用と認定するを相当と認める」と説明し、「この標準」とは公定価格を指すこと判文上明瞭である。そして、原審が所論使用料を公定価格をもつて計算したことは、もとより正当であるから、原判決には所論のような違法はない。 同第五点について。 いずれの鑑定の結果を採用するかは、事実原たる原審に委ねられている自由裁量の問題である。それゆえ、原審が所論Fの鑑定の結果を採用しなかつたことを非難する論旨は理由がない。 よつて、本件上告を理由ないものと認め、民訴法第四〇一条第九五条第八九条に従い主文のとおり判決する。 以上は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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