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昭和27(オ)837 家屋明渡請求

裁判所

昭和29年7月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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268 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人等の負担とする。理由 上告代理人中沢良一の上告理由について。原判決は上告人等が債務を履行しない場合には、被上告人はその担保物件を処分するためにその明渡を請求することができるとの約旨であつたことをも認定しているのであつて、所論は右認定にそわない独自の見解に基いて原判決を非難するに帰するから採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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