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平成4(行ツ)139

裁判所

平成7年9月14日 最高裁判所第一小法廷

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398 文字

- 1 -主文本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小林咸一、同旦範之、同旦武尚、同高橋功一の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下において、原判決添付別紙1ないし4記載の各商標(ただし、4記載の商標についてはその文字部分)から特定の称呼を生ずるとは認められないとする審決の判断を違原判決に所論の違法はない。論法とした原審の判断は、正当として是認することができる。旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官遠藤光男裁判官小野幹雄裁判官三好達裁判官高橋久子

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