【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人上告趣意について。 しかし、刑の執行猶予を言渡すか、どうかは事実裁判所たる原審の裁量権に属す るところである。従
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人上告趣意について。 しかし、刑の執行猶予を言渡すか、どうかは事実裁判所たる原審の裁量権に属するところである。従つて論旨の縷述するような事情が仮りにあつたとしても、そしてまた、被害品が被害者の手に戻つたことは一件記録でも明らかではあるがなおそれにも拘らず、原審が被告人に対して刑の執行猶予の言渡をしなかつたことは、本件犯罪の全貌を通観しその犯情を考察して実刑を科するのを相当と思料した結果と見るへきである。論旨は畢竟原審のした裁量の当否を非難するに過ぎないものであるから、上告適法の理由とならない。 よつて刑訴第四四六条に則り主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二三年九月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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