昭和55(あ)1064 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和55年9月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人村岡三郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人 西村四郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、

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判決文本文471 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人村岡三郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人 西村四郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の最高裁判所、大審院 及び高等裁判所の各判例はいずれも事案を異にし、本件に適切でなく、引用の地方 裁判所の判決は刑訴法四〇五条三号にいう判例にあたらず、その余は、事実誤認、 量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五五年九月二五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -

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