【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人村岡三郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人 西村四郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人村岡三郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人西村四郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の最高裁判所、大審院及び高等裁判所の各判例はいずれも事案を異にし、本件に適切でなく、引用の地方裁判所の判決は刑訴法四〇五条三号にいう判例にあたらず、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年九月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚本重頼裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -
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