【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人村岡三郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人 西村四郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人村岡三郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人 西村四郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の最高裁判所、大審院 及び高等裁判所の各判例はいずれも事案を異にし、本件に適切でなく、引用の地方 裁判所の判決は刑訴法四〇五条三号にいう判例にあたらず、その余は、事実誤認、 量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五五年九月二五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 - 1 -
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