昭和25(あ)2172 暴力行為等処罰に関する法律違反、横領

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人大黒正恭の上告趣意(後記)は、憲法違反の語を用いてはいるが、

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判決文本文265 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人大黒正恭の上告趣意(後記)は、憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は単に勾留手続の違法を主張するもので刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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