昭和28(あ)1285 賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人大室亮一の上告趣意第一点は違憲をいうけれど、所論公判調書は弁

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判決文本文283 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人大室亮一の上告趣意第一点は違憲をいうけれど、所論公判調書は弁論終了後その結果を記載したものであることが認められるのであつて、論旨はその前提を欠く。同第二点は量刑不当の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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