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昭和47(オ)346 損害賠償請求

裁判所

昭和51年9月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和42(ネ)592

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406 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人堀郁朗の上告理由第一点について上告人の本訴請求は、本件飛換地処分が土地区画整理法に違反して無効であることを前提としてされていることが記録上明らかであるから、原判決の判断の過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。同第二点について土地区画整理法九五条二項により飛換地処分をする場合において従前の土地の存する工区の換地処分を飛換地の存する工区のそれよりも後に行うことが違法であるとはいえないとした原審の判断は、同法一〇三条、一〇四条の趣旨に照らし、正当として是認することができる。論旨は、独自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官江里口清雄裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -

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