昭和38(う)2612 自殺幇助等被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和39年2月25日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人池田操の控訴趣意書記載のとおりであるから、これを 引用する。  一、 控訴趣意第一点の所論は、原

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判決文本文727 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は、弁護人池田操の控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用する。 一、 控訴趣意第一点の所論は、原判決の事実誤認を主張するので、記録を検討するのに、被害者Aの死亡が睡眠剤を呑んだ直接の結果ではなく睡眠剤そのものは致死量に達しなかつたために、それだけでは死の結果を招くことはなかつたが、昏眠中に被害者が寝返えりをうつて傍らの断崖から崖下に転落したために、胸部打撲による心臓損傷により死亡するに至つたものであること、および被告人は被害者と共に自殺を決意し、互に睡眠剤を呑んだとき、被害者が昏睡状態に陥つて寝返えりをうつてそこの崖に転落するだろうと予見し、またそのような予想のもとでことさらにそのような危険な場所を選定したものでないこと、すべて弁護人が主張<要旨>するとおり、これを肯認することができる。しかしながら、記録によれば本件犯行の現場は海抜七十米の岩山</要旨>の上であつて、そのような場所で睡眠剤を呑めば、昏睡中に寝返えりをうつて崖下に転落するであろうということは、実験則上予測されることであるから、被害者の死亡が、睡眠剤を呑んだことによる直接の結果ではなく、その間に被害者が昏睡状態に陥り、寝返えりを打つて崖下に転落したという事実が存在しても服薬と被害者の死亡の結果との間にはなお法律上の因果関係があるといわなければならない。これと異る見解に立つて、被告人の所為を自殺幇助未遂をもつて処罰すべきであると主張する論旨は採るを得ない。 (その余の判決理由は省略する。)(裁判長判事兼平慶之助判事斎藤孝次判事関谷六郎) る。 (裁判長 判事 兼 平慶之助 判事 斎藤孝次 判事 関谷六郎)

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