昭和29(し)66 審判請求棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和29年12月15日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 静岡地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  静岡地方裁判所のした審判請求を棄却する旨の原決定は、刑訴二六六条一号に基 く決定であるから、同四一九条、四二一条によ

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判決文本文454 文字)

主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  静岡地方裁判所のした審判請求を棄却する旨の原決定は、刑訴二六六条一号に基 く決定であるから、同四一九条、四二一条により高等裁判所に通常の抗告をするこ とができる。従つて、本件特別抗告は、同四三三条の要件を欠き不適法のものであ つて、棄却を免れないものである(昭和二六年(し)第七一号、昭和二八年一二月 二二日大法廷決定参照)。  よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見により、主文 のとおり決定する。   昭和二九年一二月一五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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