【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 静岡地方裁判所のした審判請求を棄却する旨の原決定は、刑訴二六六条一号に基 く決定であるから、同四一九条、四二一条によ
主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 静岡地方裁判所のした審判請求を棄却する旨の原決定は、刑訴二六六条一号に基 く決定であるから、同四一九条、四二一条により高等裁判所に通常の抗告をするこ とができる。従つて、本件特別抗告は、同四三三条の要件を欠き不適法のものであ つて、棄却を免れないものである(昭和二六年(し)第七一号、昭和二八年一二月 二二日大法廷決定参照)。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見により、主文 のとおり決定する。 昭和二九年一二月一五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 裁判官 池 田 克 - 1 -
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