昭和43(あ)2187 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年2月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59270.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人信正義雄の上告趣意について。  所論第一は、単なる法令違反の主張、同第二は、違憲(三七条二項)をいう点も あるが、

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文529 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人信正義雄の上告趣意について。  所論第一は、単なる法令違反の主張、同第二は、違憲(三七条二項)をいう点も あるが、実質は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 同第三は、憲法違反を主張するが、公職選挙法一三八条が憲法二一条に違反しない ことは、昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決の趣旨に徴 し明らかであるから、所論は理由がない。同第四は、原判示に沿わない事実関係を 前提とする違憲並びに単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらな い。  よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。   昭和四四年二月一三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る