【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人信正義雄の上告趣意について。 所論第一は、単なる法令違反の主張、同第二は、違憲(三七条二項)をいう点も あるが、
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人信正義雄の上告趣意について。 所論第一は、単なる法令違反の主張、同第二は、違憲(三七条二項)をいう点も あるが、実質は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 同第三は、憲法違反を主張するが、公職選挙法一三八条が憲法二一条に違反しない ことは、昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決の趣旨に徴 し明らかであるから、所論は理由がない。同第四は、原判示に沿わない事実関係を 前提とする違憲並びに単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらな い。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和四四年二月一三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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