【DRY-RUN】右の者に対する名誉毀損被告事件について、昭和四六年二月二〇日東京高等裁判 所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたところ、東京都千代田 区長A作成の戸籍抄本の記載によれば、被告人は昭和五
右の者に対する名誉毀損被告事件について、昭和四六年二月二〇日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたところ、東京都千代田区長A作成の戸籍抄本の記載によれば、被告人は昭和五〇年一二月六日死亡したことが明白であるから、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号に従い、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件公訴を棄却する。 昭和五一年三月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官団藤重光- 1 -
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