昭和40(オ)676 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年10月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和38(ネ)41
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人斎藤弥生の上告理由について。  原判決は、本件における控訴人(上告人

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判決文本文514 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人斎藤弥生の上告理由について。 原判決は、本件における控訴人(上告人)の損害の発生は、訴外Dが、訴外Eの代理人として控訴人との間にE所有の原判決挙示の不動産に対し抵当権設定契約を締結したが、右DがEより右代理権を与えられていなかつたため、右抵当権設定契約が無効となり、そのため控訴人がEを主債務者Dを連帯保証人として貸し付けた貸付金を回収することができなくなつたことにより発生したものである旨判示したものであること判文上明らかであつて、上告人が原審口頭弁論において上告人の蒙つた損害として主張するところも、また右と異なるものではない。されば被上告人の吏員が印鑑証明をなすに際し犯した原判決判示の過誤が右損害の発生と関係がない旨の原判決の判断は正当である。所論は、右と異なる前提に立つて原判決を非難し、また原判決が傍論として説示するところを論難するものにすぎないから、採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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