【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人懸樋正雄の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども一件記録に 徴すれば本件は所論のように麻薬取締官の誘発によ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人懸樋正雄の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども一件記録に徴すれば本件は所論のように麻薬取締官の誘発によつて被告人が本件犯行をなすに至つたものでないことが認められるからいわゆる囮捜査によつて犯意を誘発せしめたことを論拠とする所論違憲の主張はその前提を欠き理由のないものといわなければならない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年一一月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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