昭和30(オ)210 裁決取消等請求事件の異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他
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【DRY-RUN】- 1 - 右当事者間の裁決取消等請求事件について、被上告人らから参加に対する異議の申 立があつたが、選挙関係訴訟においては上告人補助参加人らは訴訟の結果につき利害 関係を有する第三者に当ると認めるの

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判決文本文204 文字)

- 1 -右当事者間の裁決取消等請求事件について、被上告人らから参加に対する異議の申立があつたが、選挙関係訴訟においては上告人補助参加人らは訴訟の結果につき利害関係を有する第三者に当ると認めるのが相当であるから、裁判官全員の一致で、左のとおり決定する。 主文 本件につき上告人補助参加人らの参加を許す。 昭和三〇年一二月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎

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