【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人坂本泰良の上告趣意第一点について。 所論は、原判決の認容した第一審判決の適用法令たる道路交通取締法施行令六七 条
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人坂本泰良の上告趣意第一点について。 所論は、原判決の認容した第一審判決の適用法令たる道路交通取締法施行令六七 条の違憲をいう。しかし、事故の内容を警察官に報告すべき旨定めた右施行令六七 条二項が所論憲法の条項に違反するものでないことは、既に当裁判所大法廷判決( 昭和三五年(あ)第六三六号、同三七年五月二日宣告)の示すところである。また 事故を起した自動車の運転者をして被害者に対する救護の措置を講じさせることと、 右運転者に対し当該事故に関する供述を求め、その刑事上の責任を追及するような こととは全く無縁無関係なものであることは、あえて言うをまたないところである から、同条一項中救護義務を定めた部分が憲法三八条一項に違反するとの論旨はそ の前提を欠くものというべきである。しからば所論違憲の主張はすべて採ることが できない。 同第二点について。 所論は、違憲をいうが、実質は量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由 に当らない。 同第三点について。 所論は事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当ら ない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三七年六月五日 最高裁判所第三小法廷 - 1 - 裁判長裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 石 坂 修 一 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 横 田 正 俊 - 2 - 裁判官 石 坂 修 一 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 横 田 正 俊 - 2 -
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