【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意について。 所論は、第一審判決が適法に認定した第一の(一)の判示に副わない事実、こと に、その入場
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について。 所論は、第一審判決が適法に認定した第一の(一)の判示に副わない事実、ことに、その入場税の納期を争い、且つ、昭和二三年一一月九日財務事務所の諒解を得て入場税を完納したと主張して本件犯罪の成立を否認し、その前提の下に法令適用の誤ありと主張するものである。されば、所論は、刑訴四〇五条の上告理由に該当しないこと明白である。そして、仮りに前記入場税の納期が福岡県条例等において翌月一〇日迄であつたとしても、同日までに納入したことの認められない本件においては、同四一一条を適用すべきものとも認めることはできない。 よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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