⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和42(あ)2551 監禁、傷害

昭和42(あ)2551 監禁、傷害

裁判所

昭和43年9月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

285 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名の弁護人山田正一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(傷害の手段として監禁がなされたものであつても、その行為の性質からみて、両者が通常手段結果の関係にあるものとは認められないから、刑法五四条一項の牽連犯にはあたらないものとした原判決の判断は相当である。)。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年九月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る