平成13(わ)749 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
平成13年9月20日 神戸地方裁判所
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判決文本文1,592 文字)

判決平成13年9月20日神戸地方裁判所平成13年(わ)第749号覚せい剤取締法違反 主文 被告人を懲役10月に処する。 未決勾留日数中30日をその刑に算入する。 この裁判確定の日から2年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,Xと共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成13年6月19日ころ,神戸市a区b町cd番地所在の「ホテルA」315号室において,フェニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する覚せい剤結晶粉末約0.03グラムを加熱して気化させた気体を上記Xから口移しで吸引させてもらい,もって,覚せい剤を使用したものである。 (証拠の標目)ー括弧内の数字は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号(省略)(補足説明)弁護人は,本件は,Xが気化させた覚せい剤を一方的に被告人の口の中に吹き込んだものというべきであって,被告人において覚せい剤を使用したものではないから無罪であると主張するので,検討すると,前掲関係証拠によれば,被告人はXと再三にわたり連れだってラブホテルに宿泊していたが,平成13年5月はじめころ,ラブホテルに宿泊した際,上記Xにおいて気化させた覚せい剤を口に含んだ上,被告人の口の中に吹き込み,被告人はそれが覚せい剤であることを知ったこと,その際及びその後の同様の機会に,被告人はXに覚せい剤を使用するのはやめるように注意したものの,それ以上に同人に対し,厳しくそのような行為を咎めたり,このことを原因としてXとの仲が悪くなることはなかったこと,その後,同様の機会に何度かXが同様の行為に及び,被告人において,気化した覚せい剤を吸引する結果となる事態 厳しくそのような行為を咎めたり,このことを原因としてXとの仲が悪くなることはなかったこと,その後,同様の機会に何度かXが同様の行為に及び,被告人において,気化した覚せい剤を吸引する結果となる事態が続いたこと,本件犯行当日も同様,Xが気化させた覚せい剤を口に含み約5回にわたり被告人の口の中に吹き込んだが,前記の経過があったため,被告人はXがこれまでと同様自己に覚せい剤を使用させようとしていることを認識しつつ,事態に身をまかせ,これを吸引したことが認められる。以上のとおり,本件証拠上,被告人にXとの共謀による覚せい剤の使用行為は優に認められるというべきであり,確かに,被告人が積極的に覚せい剤の使用を望んでいたわけではないことは事実と認められるが,そのことにより,覚せい剤の使用行為がないことになるわけでも,被告人に覚せい剤の使用の故意が失われるものでもない。弁護人の主張は理由がない。 (法令の適用)罰条刑法60条,覚せい剤取締法41条の3第1項1号,19条宣告刑懲役10月未決勾留刑法21条(30日算入)執行猶予刑法25条1項(2年間刑の執行猶予)訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(負担させない。)(量刑の理由)本件は,「補足説明」欄記載の経過で,共犯者が覚せい剤を気化させて口に含み,被告人に口移して吸引させたという,共犯者との共謀による覚せい剤取締法違反の事案であるところ,被告人の刑事責任は軽視できないが,その使用に至る経過に徴すると,被告人に覚せい剤使用に対する積極的態度は弱く,覚せい剤に対する親和性はほとんど認められないことのほか,反省の情など,被告人のために酌むべき事情を十分に考慮し,主文のとおり量定した上,その刑の執行を猶予することとした次第である。 よって,主文のとおり判決する。 和性はほとんど認められないことのほか,反省の情など,被告人のために酌むべき事情を十分に考慮し,主文のとおり量定した上,その刑の執行を猶予することとした次第である。 よって,主文のとおり判決する。 平成13年9月20日神戸地方裁判所第11刑事係甲 裁判官杉森研二

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