昭和49(あ)587 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年9月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人野田純生の上告趣意第一は、憲法三八条違反をいうが、記録に徴すれば、 所論被告人の供述は任意になされたことが明らかで

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判決文本文636 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人野田純生の上告趣意第一は、憲法三八条違反をいうが、記録に徴すれば、所論被告人の供述は任意になされたことが明らかであり、同第二は、判例違反をいうが、原判文に徴すれば、原判決は所論利益が不法の利益であると認定していることが明らかであり、従つて右各所論はいずれも前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、本件は権利能力なき社団であるAの会員である被告人が会長B等から総会決議にもとづいて同協会に属する財産の分配支給を受けたものであるが、右決議にあたり参議院議員選挙においてC及びDを同協会として応援することとしていた右B等が出席会員に対し選挙運動への協力を求めたうえ選挙運動の報酬とする趣旨で調査研修費の名目のもとに支給する旨を説明提案し被告人を含む各出席会員はこれを了承していたものであること原判決の確定するところであるから、本件金銭の受領は公職選挙法二二一条一項四号、一号の受供与にあたるというべきである。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年九月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 - 申し訳ありませんが、提供されたテキストが不完全なため、整形を行うことができません。完全なテキストを提供していただければ、整形を行います。

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