昭和27(あ)2740 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月3日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人A弁護人中野義定の上告趣意は後記書面のとおりである。  同第

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判決文本文460 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人A弁護人中野義定の上告趣意は後記書面のとおりである。 同第一点について。 所論は、原判決が憲法に違反すると主張するのであるが、その理由は原審で主張されず従つてまた判断もされなかつた事項であるばかりでなく、その実質は訴訟手続の違反を非難するに過ぎず適法な上告理由と認められない。(なお本件記録上略式命令請求書に保証書の編綴されていないことは所論のとおりであるが、この一事を以つて保証書の添附がなかつたものということはできないし、また被告人が略式命令請求について異議を述べた形跡もない。)同第二点について。 所論は、量刑不当の主張であつて適法な上告理由にあたらない。 なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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