【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松井久市の上告趣意は、第一審判決が被告人を罰金三万円に処したのに原 判決がこれに懲役六月三年間執行猶予を宣告したの
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松井久市の上告趣意は、第一審判決が被告人を罰金三万円に処したのに原判決がこれに懲役六月三年間執行猶予を宣告したのは量刑不当であるというのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとり決定する。 昭和三〇年一〇月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示