【DRY-RUN】主 文 被告人Aの本件控訴はこれを棄却する。 被告人BことBに関する原判決を破棄する。 被告人BことBを懲役一〇月に処する。 但し同被告人に対し本裁判確定
主文被告人Aの本件控訴はこれを棄却する。 被告人BことBに関する原判決を破棄する。 被告人BことBを懲役一〇月に処する。 但し同被告人に対し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。 押収にかかる覚せい剤注射液二CC入アンプル五七九本(昭和二九年押第一一〇八号の三中内容在中のもの)はこれを没収する。 原審竝に当審における訴訟費用は全部被告人Aの負担とする。 理由被告人Aの本件控訴の趣意は末尾に添附した弁護人古明地為重、同坂本英雄提出の各控訴趣意書記載のとおりであり、被告人BことBの本件控訴の趣意は、末尾に添附した弁護人堀内清寿提出の控訴趣意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。 これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。 被告人Aの弁護人坂本英雄の控訴趣意第一点竝に同被告人の弁護人古明地為重の控訴趣意第一、について。 記録竝に当審の事実取調において取寄せた被告人Aに対する甲府地方裁判所昭和二七年特(わ)六二号職業安定法違反事件記録及び同事件判決謄本を調査すると、原審検察官は原裁判所に対し昭和二七年一二月一七日附起訴状により被告人は法定の除外事由がないのに第一、営利の目的で昭和二六年一二月下旬頃から昭和二七年七月中旬頃までの間五回に亘りC外四名にそれぞれ職業を斡旋しその都度金品を収受し、以て有料の職業紹介事業を行い、第二、昭和二六年一二月下旬頃から昭和二七年五月初旬頃までの間三回に亘りD外一名にそれぞれ職業を斡旋し以て無料の職業紹介事業を行つたものとして公訴を提起したにもかかわらず、更に原裁判所に対し昭和二七年一二月二四日附起訴状により被告人が法定の除外事由のないのに営利の目的で昭和二六年九月一七日から昭和二七年二月一〇日頃まで を行つたものとして公訴を提起したにもかかわらず、更に原裁判所に対し昭和二七年一二月二四日附起訴状により被告人が法定の除外事由のないのに営利の目的で昭和二六年九月一七日から昭和二七年二月一〇日頃までの間三回に亘りE外二名にそれぞれ職業を周旋しその都度現金を収受し以て有料の職業紹介事業を行つたものとして公訴を提起したので、原裁判所は昭和二九年二月一五日被告人に対する右二個の公訴はいづれも包括的な職業犯としての起訴であり、その期間の始期と終期とに多少の相違はあるが同被告人によつて時期を共通にして同種の職業紹介事業が二個竝び行なわれたと見るべき理由はないから曩に起訴の訴因を構成する五個の事実と本件公訴の訴因を構成する三個の事実とは包括して一個の職業紹介事業を行つたとして起訴されるべき関係にあると考えられ、従つて後の公訴は昭和二七年一二月一七日公訴の提起があつた事件について更に同一裁判所に公訴が提起されたときに該当するから、刑事訴訟法第三三八条第三号に依りこれを棄却すべきものであるとして同年一二月二四日附起訴状による公訴を棄却する旨の判決を言渡し、この判決は昭和二九年三月二日確定し、原審検察官は同年二月二四日附訴因追加訂正請求書により被告人が法定の除外事由のないのに営利の目的で昭和二六年九月一七日から昭和二七年二月一〇日頃までの間三回に亘りE外二名にそれぞれ職業を周旋しその都度現金を収受し以て有料の職業紹介事業を行つたとの訴因を昭和二七年一二月一七日附起訴状記載の訴因に追加し、原裁判所は右起訴状竝に訴因追加訂正請求書記載の各訴因について審理しこれを原判決の判示第一、の事実として認定し職業安定法第三二条第一項、第六四条第一号、及び同法第三三条第一項第六四条第二号を適用処断していることを認<要旨第一>めることができる。しこうして無許可職業紹介事業 決の判示第一、の事実として認定し職業安定法第三二条第一項、第六四条第一号、及び同法第三三条第一項第六四条第二号を適用処断していることを認<要旨第一>めることができる。しこうして無許可職業紹介事業のような職業犯について一旦公訴が提起されるとその判決</要旨第一>あるまでの同種違反行為は包括して一罪を構成するものと認めるべきものであるから、検察官が曩に提起した公訴の訴因以外の他の訴因をも審判の対象とするには、刑事訴訟法第三一二条によつて訴因追加の手続を採るべきであり、既に包括一罪を構成する無許可職業紹介事業にあたる行為を訴因として公訴が提起しているにかかわらず更に他の同種行為を訴因として公訴を提起するのは、同法第三三八条第三号にいわゆる公訴の提起があつた事件について更に同一裁判所に公訴が提起されたときに該当し同条に依り判決を以て後の公訴を棄却しなければならないものといわねばならない。従つて原裁判所が前記のような理由により被告人に対し昭和二七年一二月二四日附起訴状により提起された公訴を棄却する旨の判決を言渡し、原審検察官が昭和二九年二月二四日附訴因追加訂正請求書により訴因の追加をしたことは相当であるということができる。そして右公訴棄却の判決は確定したのであるから、形式的確定力を有することは所論の通りであるが、この形式的確定力によりその判決の内容が確定し同一訴因について再び公訴を提起することが許されないこととなるけれども、この判決は純手続的な形式的裁判であつて具体的事実に対して実体法を適用してされた実体的裁判ではないのである<要旨第二>から、この判決が確定しても実体的確定力を生ずることとならないのである。それ故この公訴棄却の判決が包</要旨第二>括一罪を構成する行為を訴因とするものについてされたものであり且つそれが確定したとしても、包括一罪 が確定しても実体的確定力を生ずることとならないのである。それ故この公訴棄却の判決が包</要旨第二>括一罪を構成する行為を訴因とするものについてされたものであり且つそれが確定したとしても、包括一罪である無許可職業紹介事業の事実そのものに対し職業安定法違反の有無を判断してされた判決でない以上その効力が包括一罪の全部に及ぶものということができないのであり、曩に被告人に対し昭和二七年一二月一七日附起訴状により提起された公訴はの公訴棄却の判決の効力を受くべきいわれはないのであつて、原裁判所が右起訴状記載の訴因竝に昭和二九年二月二四日附訴因追加訂正請求書記載の訴因について審理判決しているのは相当であり、所論のように審判の請求を受けない事件について判決したものではない。 しからば原判決には所論のような訴訟手続法令の違反はないから論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一)
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